妊活中の鍼灸は医療費控除の対象になる?
妊活や不妊治療を続けていると、
「鍼灸院で支払った費用も医療費控除に入れられる?」
「不妊治療と鍼灸の費用を合算していい?」
「領収書は必要?」
「いくら以上なら医療費控除を受けられる?」
と疑問に思う方もいるでしょう。
鍼灸院で支払った施術費は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
ただし、鍼灸であれば何でも対象になるわけではありません。
治療目的で受けた施術なのか、誰から施術を受けたのかなどによって扱いが異なります。
このページでは、妊活・不妊治療中に鍼灸を利用している方に向けて、鍼灸と医療費控除について分かりやすく説明します。
※税制や申告方法は変更される可能性があります。実際に申告する際は国税庁の最新情報をご確認ください。
医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
よく「年間10万円を超えたら医療費控除」と言われますが、正確には所得によって基準が異なります。
医療費控除額は基本的に、
実際に支払った医療費 − 保険金などで補填された金額 − 10万円
で計算します。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではな総所得金額等の5%が差し引かれます。
また、医療費控除額そのものがそのまま現金で戻ってくるわけではありません。
所得から医療費控除額を差し引いて税額を計算する仕組みです。
鍼灸施術も医療費控除の対象になる場合があります
鍼灸院で支払った費用についても、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
対象となるのは、はり師・きゅう師などの資格を持つ施術者から、治療のために受けた施術です。
一方で、疲労回復やリラクゼーションなど、治療と直接関係のない目的で受けたものは対象になりません。
そのため、
「鍼灸院へ行けばすべて医療費控除になる」
というわけではない点には注意してください。
ゆうこん堂鍼灸院では、国家資格を持つ鍼灸師が施術を行っています。
妊活中の鍼灸費用はどう考える?
妊活・不妊治療中に鍼灸を利用している方もいらっしゃいます。
ただし、「妊活目的だから必ず医療費控除になる」と単純に判断することはできません。
医療費控除では、実際にどのような目的で施術を受けたのかなどによって判断されます。
申告できるか判断に迷う場合には、税務署や税理士などへ確認してください。
広島で不妊治療と並行して鍼灸の利用を検討している方は、当院の妊活鍼灸についてこちらで紹介しています。
不妊治療の費用と合算できる?
医療費控除では、対象となる医療費を年間でまとめて計算します。
そのため、医療費控除の対象となる不妊治療費と、対象となる鍼灸施術費がある場合、それぞれを年間の医療費として計算できます。
また、自分一人の医療費だけではなく、生計を一にする家族のために支払った対象医療費も含めて計算できます。
「自分の鍼灸代だけでは10万円にならないから関係ない」と考えず、世帯で支払った対象医療費を確認してみましょう。
鍼灸院へ通うための交通費は対象になる?
治療を受けるために必要な公共交通機関の交通費についても、医療費控除の対象になる場合があります。
たとえば、電車やバスを利用して通院した場合です。
一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、原則として医療費控除の対象になりません。
交通費についても記録を残しておくと、確定申告の際に整理しやすくなります。
領収書は提出しなくても保管が必要です
医療費控除を申告する際は、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。
そのため、以前のように医療費の領収書を確定申告書へ一枚ずつ添付する必要はありません。
ただし、領収書を捨ててよいわけではありません。
税務署から確認を求められる場合があるため、領収書は一定期間保管しておく必要があります。
鍼灸院、病院、薬局などの領収書を分けて保管しておくと、確定申告の際に整理しやすくなります。
医療費控除を受けるために残しておきたいもの
妊活・不妊治療では複数の医療機関や鍼灸院へ通うこともあります。
年末になってから整理しようとすると大変なので、
- 病院の領収書
- 鍼灸院の領収書
- 薬局など対象となる費用の領収書
- 公共交通機関を利用した場合の通院記録
などを日頃からまとめておくと便利です。
特に交通費は領収書が発行されないこともあるため、利用日・区間・金額などを記録しておくとよいでしょう。
医療費控除でいくら戻ってくる?
「医療費が20万円なら10万円戻ってくる」といった制度ではありません。
医療費控除は、一定額を超えた対象医療費を所得から控除する制度です。
実際に軽減される税額は、所得や医療費、保険金などの状況によって変わります。
そのため、「鍼灸代の○%が戻る」と一律に計算することはできません。
具体的な金額については、確定申告の際に計算するか、税務署や税理士などへ確認してください。
医療費控除についてよくある質問
鍼灸ならすべて医療費控除になりますか?
いいえ。
はり師・きゅう師などの資格を持つ施術者による、治療目的の施術であることなどが条件になります。
疲労回復やリラクゼーションなど、治療と直接関係のないものは対象になりません。
妊活中の鍼灸は必ず対象になりますか?
「妊活」という理由だけで一律に対象になるわけではありません。
実際の施術目的などによって判断されるため、不明な場合は税務署などへ確認してください。
家族の医療費も一緒に計算できますか?
生計を一にする家族のために支払った対象医療費については、まとめて計算できます。
領収書を確定申告書に添付しますか?
原則として領収書そのものを添付するのではなく、「医療費控除の明細書」を提出します。
ただし、領収書は確認を求められた場合に備えて保管しておく必要があります。
鍼灸院までのガソリン代は対象ですか?
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、原則として対象になりません。
公共交通機関を利用した通院費については対象になる場合があります。
妊活中は医療費をまとめて管理しておきましょう
不妊治療では、検査・薬・人工授精・体外受精など、さまざまな費用が発生します。
さらに鍼灸を利用している場合には、年間で支払う医療費が大きくなることもあります。
だからこそ、病院や鍼灸院の領収書をその都度保管し、年間でどのくらい医療費を支払ったのか確認できるようにしておきましょう。
医療費控除について分からないことがある場合には、国税庁の最新情報を確認するか、税務署・税理士などへお問い合わせください。
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